会則

(名称)

第1条     本会の名称は、東京島嶼郷友連合会(とうきょうとうしょごうゆうれんごうかい)と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所を会長宅に置く。

(目的)

第3条 本会は、東京島嶼出身者相互の親睦を図り、郷土である東京島嶼の発展に寄与し、島嶼との交流をすることを目的とする。

(東京島嶼の定義)

第4条 本会則における東京島嶼の定義は、以下のとおりとする。

東京島嶼とは、東京都の島々の総称であり、伊豆諸島(大島・利島・新島・式根島・神津島・三宅島・御蔵島・八丈島・青ヶ島)及び小笠原諸島(硫黄島を含む)をいう。

(会員)

第5条 本会の会員は、各島郷友会の会員とし、郷友会が組織されていない島の出身者、及び東京島嶼出身者以外の者で会の目的に賛同し、入会を申し出た者で、常任理事会の承認を得た者は、賛助会員となることができる。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

1 会長   1名

2 副会長  各島郷友会代表者

3 理事長  1

4 副理事長 10名以内

5 会計   3名以内

 6 理事   30名以内

7 監事   2名

(役員の選任)

第7条 本会の役員の選任は、次によるものとする。

1 会長、理事長、及び監事は、総会において選任する。

2 副会長は、各島代表者が就任する。

3 理事は各島郷友会代表者が選任する。

4 副理事長、及び会計は、常任理事会で選任し理事会に報告する。

(役員の任務)

第8条 会長は,本会を代表し会務を総括する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

1理事長は、会長の指示を受け会務を処理する。

2副理事長は、理事長を補佐する。

3監事は、会計及び業務の監査を行うものとする。

4会計は、本会の会計業務に任ずる。

5理事は、理事会に出席し、会務を分掌する。

(役員の任期)

第9条 本会の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

1 補欠により、選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)

10条 本会に顧問を置くことができる。

1 顧問は、特に功労のあった者より常任理事会において選任し、会長が委嘱するものとする。

2 理事会は、随時、顧問の意見を聞くことができる。

(名誉理事)

11条 本会に名誉理事を置くことができる。

1     名誉理事は、功労のあった者より常任理事会において選任し、会長が委嘱するものとする。

2     理事会は、随時、名誉理事の意見を聞くことができる。

(総会)

12条 総会は、会員によって構成される。その決議及び承認は、出席者の過半数の賛成により決定される。

1 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は年1回とし、理事会の決議に基づき会長が招集し、前年度の事業報告及び収支決算報告の承認並びにその年度の業計画案及び収支予算案等を審議するものとする。臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、その決議に基づき会長が招集する。

2 総会の議長は、総会において選任する。

(理事会・常任理事会)

13条 本会の理事会及び常任理事会は,第6条の役員をもって構成し、会長が招集し、会長が指名した者が議長を務める。

1 理事会は、重要事項を審議決定し、次期総会の承認を受ける。

2 常任理事会は、理事会で選任された役員で構成する。

3 常任理事会は、第15条の部会部長を選任し、重要事項以外の通常業務を審議し、決定し、執行する。

(運営事務局)

14条 常任理事会の中に、運営事務局を設ける。

運営事務局の組織及び構成並びにその人選は、常任理事会で決定し、理事会及び総会に報告する。

  1 運営事務局は理事長が統括する。

  2 会計を事務局に置く。

(部会)

15条 本会に部会を置くことができる。部会は役員会で必要と認めたときに設置する。

(部会の構成)

16条 本会の部会に部長1名を置く。

1 部長は、常任理事会において選任する。

2 各部会の部長は、各部会の業務につき、部会員と協議の上決定し、会長の承認を受けるものとする。

(会計)

17条 本会の運営に必要な経費は、各島の分担金、寄付金その他の収入をもってあてる。

1 各島分担金の額は、理事会で審議決定し、総会の承認を受け実施する。

2 寄付金の募集は理事会で審議決定する

(会計年度)

18条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(附則)

19条 本会則は、平成29年4月30日改正実施するものとする。

改正経過

昭和40年5月15日一部改正

昭和42年1月19日一部改正

昭和49年2月24日一部改正

昭和50年2月17日一部改正

昭和58年4月10日一部改正

平成18年3月10日一部改正

平成25年4月21日一部改正

平成29年4月30日全面改正

平成31年4月28日一部改正

役員弔慰金の支給内規

 

第1条 役員が死亡したときは10,000円の弔慰金を支給する